車両全般の廃車の手続きはどのようにして行われるのでしょうか。
登録自動車の場合は「陸運局」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で、これら廃車手続きが行われています。
陸運局の廃車手続きには「永久抹消登録」あるいは「一時抹消登録」どちらかの抹消登録が必要です。
道路運送車両法第15条に基づく「永久抹消登録 」は、自動車を解体などにより再使用する事のない廃車の手続きです。
16条に基づく「一時抹消登録 」は、所有者の長期出張や入院などの都合で自動車を長期間使用できない場合に、一時的な使用停止目的として手続きを行うものです。
「永久抹消登録」の場合は、その車で日本国内を走る事はできませんが、倉庫など運行目的以外ならば再利用は可能です。
「一時抹消登録 」の場合は「抹消登録証明書」が交付されるので、日本国内で再び登録したり運行する事が可能です。
しかし、盗難その他の理由で車が行方不明になると、一時抹消登録は受けられず永久抹消登録となります。
バイクの廃車手続きをおこなう際には、まずナンバープレートを自分で取り外しておきましょう。
50cc〜125ccバイクは基本的に市区町村役場での廃車手続きを行いますが、125ccを超える場合は陸運局で廃車手続きをします。
125cc〜250ccの軽二輪自動車の廃車手続きには、バイクのナンバーと届出済証、名義人の認印が必要です。
廃車手続きにおいて、申告書類に認印を押していただくことになります。
同様に、250ccを超えるバイクの場合には、ナンバーと車検証、名義人の認印が必要です。
基本的に廃車の手続き費用は無料ですが、完全廃車ではなく“一時使用中止”の場合には、125cc〜250ccのバイクは500円、250cc以上は350円と、別途手数料が発生します。
届出済証または車検証を紛失した場合でも廃車手続きは可能なようですが、この場合は相談が必要となります。
来年度からの軽自動車税の抹消手続きも、陸運局内支局の自動車税事務所で申請しておきます。
最後に業者に連絡してスクラップ処分するまでが、バイクの廃車手続きの一連の流れとなります。
自動車を維持している人には当然自動車税が送付されているはずです。
車をもっているが年間ほとんど運転する機会がない、廃車を考えているが廃車手続きを行わない。
それでもきっちりと自動車税の納付書は皆さんのもとに送られてきます。
自動車の廃車を考えているのならば、手続きをすみやかに行ったほうが金銭面からも得策といえそうです。
「自動車の廃車手続き」は、まず陸運局での手続きに必要な書類を集めることから始まります。
陸運局での手続きには以下の書類を準備します。
「車検証」「ナンバープレート2枚 」「申請書」「自動車取得税申告書」「解体証明書」「実印」「自動車リサイクル券」
そして、所有者本人が行けない場合には委任状が必要になります
必要書類を陸運局に提出して「抹消登録証明書」が発行されれば一連の廃棄手続きは終了です。
あとは陸運局の支局である「自動車税事務所」で自動車税の抹消申告を行います。
抹消申告により、年度内の自動車税納付金が月割りで返還されます。
残念ながら軽自動車税は年額払いなので、年度内に自動車の廃車手続きをしても納付金の払い戻しは行われません。
もし自賠責保険の有効期限が残っていれば、その残存期間に応じて自賠責保険料が返還されるので、自賠責保険の解約手続きも同時におこなったほうが良いでしょう。