軽二輪(126cc〜250cc)のバイクを廃車する場合は、2種類の廃車の方法があります。
事故や故障等でバイクを永久的に使用できない場合の廃車の方法と転勤等で一時的にバイクの使用ができないが、また、使用する予定がある場合の廃車の方法があります。
使用の予定があるとは言え、数年間使用しない場合でも税金は引き続き徴収されますので費用に無駄が発生します。
バイクの維持費を節約する為にも、また使用するまでは一時的に廃車にしたほうが良いと思います。
軽二輪を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する陸運局で手続きを行います。
軽二輪車を永久的に使用しない場合の廃車は、陸運局での手続き完了後、解体業者などに依頼して解体とスクラップ処理を行ってください。
軽二輪の廃車手続きに必要な書類は以下になります。
手続きは、ナンバープレートを管轄している陸運局でおこなってください。
下記の届出書も陸運局で入手できます。
(1)ナンバープレート
(2)印鑑 (所有者と使用者が違う場合は双方の印鑑が必要になります。)
(3)住民票(管轄の違う住所へ引越しをした場合のみ必要になります。)
(4)軽自動車届出済証
(5)軽自動車届出済証返納届
(6)軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(解体やスクラップ処理行い、永久的にバイクを廃車する場合は不要になります。)
軽二輪の廃車にかかる費用は、永久的に廃車する場合は無料となっており、一時的な廃車を行う場合は500円となっています。
永久的に廃車した場合は、別途、解体費用がかかります。
軽二輪の廃車手続きが完了したら、自賠責保険の解約手続きを行ってください。
自賠責保険の有効期限に応じて、保険料の還付ができますので、忘れずに手続きをおこないましょう。